初診の方へ
初診の方へ
まずは気楽に受診なさってください。

当院は予約制です。
下記の注意事項をご確認の上で、初診申し込みをWEB予約より行ってください。お電話での初診予約がなかなか受け付けられない状況になっておりまして、誠に申し訳ございません。
また、入り口を入ってすぐに階段がありますので、初めての方は足元にお気をつけください。
(そのため、大変申し訳ございませんが車椅子の方への対応が困難となっております。)
休職診断書をお求めの方は、ページ下部の「休職の診断書をお求めの方へ」をご一読いただき、十分納得された上でお越しください。
障害者手帳・障害者年金の継続・新規導入をご検討の方も、ページ下部の「制度利用について」を必ずご覧いただき、十分ご理解いただいた上でお越しください。
以下の条件に当てはまる方の対応は、主に当院の対応能力を越えるためお引き受けできません。ご理解のほどをよろしくお願いいたします。
また、一度通院を始めた方でも、以下の状況があった場合は継続治療をお断りすることがあります。
初診の際と月初めには、保険証・医療証等を必ずお持ちください。保険証の確認が取れない場合は保険診療として取り扱うことができません。※保険証の期限切れにご注意ください。
当院は、皆様の個人情報について、正確かつ最新の状態を保ち、漏洩、紛失、破壊、改ざん、また不正アクセスを防止することに努めます。
また当院は、医師としての研鑽及び、地域医療の水準を高めることを目的に、講演活動や学会活動、論文投稿などを行います。そのため、通常の診療所運営に必要な個人情報の取り扱いの他に、医学的な情報を収集する場合がございます。その場合、院内掲示や診察時の意思確認などで利用目的の説明や同意確認を行い、十分な個人情報の取り扱いをお約束した上で実施いたします。
当院の院長は、10年以上に渡り、社会人や学生の方へ診断書の対応をしてきました。そして関係先の企業・産業医・リワーク施設・学校施設などから信頼を得ております。それは、安易に不必要な休職を指示せず、医学的に休職が必要な方にのみ適切な休職判定を行ってきた結果です。今後も、当院が発行した休職診断書であれば、それは必ず休養が必要な病状であると患者さんとその周囲に分かっていただけるよう信頼を重ねる所存です。
休職の判断については、初診で行うこともありますし、数回受診を重ねてからのこともありますが、いずれにしろ、きちんとした精神医学的な根拠を持って行います。そのため、休職の診断書を受け取った患者さんは、安心して安静・休養につとめてください。それは決して怠けや弱さではありません。精神科医が脳と体の回復のために必要と判断した休養です。周囲の方々にも、そのようにご理解いただければと思います。
一方、「とにかくすぐ休職したい」というお求めについて、辛く、苦しい心情を抱えて今すぐ診断書が欲しいという気持ちは十分理解できますが、直ちに応じることができない場合がございます。何故なら、不必要な休職指示は医学的に不適切なだけでなく、かえって患者さんと周囲の関係を悪化させることにもなり得るからです。大事なのは休職の可否よりも、まずはきちんとした診断・治療を行うことです。休職は、治療オプションの一つとして、必要に応じて生じることをご理解いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
・自立支援制度は定期通院の必要性がある方であれば導入可能であることが多いです。気軽にご相談ください。
・障害者手帳や障害者年金について
①気分障害や精神病が主病名である場合は、新規でも継続でも該当する期間の病状に基づいて申請用診断書に必要事項を記載いたします。継続の申請結果について所感を述べますと、3級は比較的維持しやすいですが、2級については病状や社会的状況に応じて同じ等級が維持できないことがございます。
②発達障害(ADHD、ASD)を主病名である場合、実は、当院ではほとんど手帳や年金の申請を行なっていません。なぜかと言いますと、当院に通院する発達障害の方の多くが働きながら治療を希望する方だからです。その場合、治療により社会適応性が改善していくため制度利用からはむしろ遠ざかりますし、そうなるように当院では治療を行なっております。一方、直ちに手帳や年金の話を進めていく必要がある場合は、単に診察・治療だけでなく、心理検査やカウンセリング、ケースワーク、デイサービスなど、障害の判定や障害受容に必要な要素が多くあります。当院ではそれらの求めに応じられないため、制度利用をご検討の方に対してニーズに合った治療を提案できません。そのため、発達障害について早急に手帳・年金をご希望の方は、より専門性や施設対応力の高い医療機関への受診をご検討ください。
なお、長く当院へ通院した結果、残念ながら社会適応を保てなくなった発達障害の患者様については、その経過に応じた障害の制度利用を適正に行います。
③当院への転院を希望される方の中で、他院ですでにADHD、ASDの診断で2級の手帳や年金を指定されている場合は、重症度の高い発達障害であるため当院での対応が困難と判断することがございます。
④手帳や年金の継続について、対応をお断りする場合がございます。例えば、治療を自己中断して長期間の未治療期間が発生した場合などです。その他の場合の詳細は説明し尽くせないので記載いたしませんが、端的に言えば、そもそもの治療状況が不十分すぎる場合や、そもそも該当する疾患や病状でなかったと判断される場合です。
今後の精神科医療において、限られた医療資源を適正に運用することが求められております。何卒、ご理解のほどよろしくお願いいたします。